弁護士法人 荒井・久保田総合法律事務所

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弁護士 久保田 庸央
2016.04.22

助成金って申請者の手元にちゃんと渡っているのだろうか

 「新しい弁護士○○」「弁護士○○の新たな~~」なんていうダイレクトメールやFAXがよく来ます。弁護士業界が全体的に厳しい状態にあり、このような案内を出せば、飛びつく弁護士が結構いるのでしょう。

 先日、大略、次のような案内がありました。

 弁護士の業務について、中々報酬が上がらない、仕事の依頼が減ったという声をよく聞きます。この度は、企業の助成金活用の提案をさせていただきます。
 当社では、助成金受給額の40%の成功報酬を頂いております。当社のクライアントの書類の申請も「仕事がない」という弁護士の先生にお願いしております。

 「『仕事がない』という弁護士の先生にお願い」って、言葉は丁寧ですが、要は、仕事のない弁護士に恵んでやっているということですね。
 国税庁のデータによれば、年間所得70万円以下の弁護士が2割いるとかいないとかいう状態であり、別に、今さら、弁護士業界の惨状を垣間見ても何も驚きませんよ…。

 私が気になったのは、助成金の40%の成功報酬ってところです。
 助成金って、制度上必要があって、申請すればもらえるはずのものであり、場合によっては、実態を少し助成金の受給要件に合わせることもあるかと思いますが、やはり、申請すればもらえるはずのものです。
 半分近くも、中抜きされているのであれば、必要があって申請する申請者の手元にはあまり渡っていないことになり、そもそも助成金の必要性も疑わしいものです。
 また、もし、40%もの成功報酬が正当化されるほど、助成金の申請が複雑であるというのであれば、助成金の制度自体がおかしいのではないかと思います。
 こういう中抜きする業者を野放しにしておけば、税金の垂れ流しですし、申請者の手元にしっかりと行き渡るようにすれば、予算も削減できるのかなと思いました。
 助成金の申請を簡素化し、助成金の申請手数料が一定額を超えている場合には助成金の返金を求めるなどの規制をし、合理化する必要があると思いました。