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着手金と報酬金について
弁護士費用には、原則として着手金と報酬金があります。着手金は弁護士が事件を受けるに際して、報酬金は事件が解決した際に、それぞれお支払いいただくものであり、下記の通り、経済的な利益の額に基づいて算出します。 詳細は、(弁護士報酬規程)を参照してください 。
また、経済的事情により直ちに弁護士費用を支払うことが困難な場合には、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助による弁護士費用立替制度を利用することができる場合がございますのでご利用を希望される場合にはご相談ください。制度の内容、詳細については、(法テラスHP)を参照してください。
1.民事・家事(親族・相続)・行政事件
着手金 | ||
経済的利益の額が | 300万円以下の場合 | 8%(最低額は11万円(税込)) |
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300万円を超え3000万円以下の場合 | 5%+9万円 | |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 |
報酬金 | ||
経済的利益の額が | 300万円以下の場合 | 16% |
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300万円を超え3000万円以下の場合 | 10%+18万円 | |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 6%+138万円 |
2.調停・交渉事件
着手金、報酬金について、上記算定基準に準じますが、事件内容等により3分の2まで減額する場合があります。
3.契約書・示談書・合意書等各種書面作成
簡易な内容のものであれば、1通5万円程度の手数料
4.離婚事件
交渉・調停事件 | 着手金 | 20万円~50万円程度 |
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報酬金 | 20万円~50万円程度 | |
訴訟事件 | 着手金 | 30万円~60万円程度 |
報酬金 | 30万円~60万円程度 |
なお、財産分与や慰謝料等の財産的な請求がある場合には、上記1または2によります。
5.借金の整理(債務整理)
(1)事業者の自己破産事件 | 金50万円以上 |
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(2)非事業者の自己破産事件 | 金20万円以上から40万円 |
(3)事業者の民事再生事件 | 金100万円以上 |
(4)非事業者の民事再生事件 | 金100万円以上 |
(5)非事業者の個人再生事件 | 金30万円から50万円 |
(6)特別清算事件 | 金100万円以上 |
(7)会社更生事件 | 金200万円以上 |
(8)非事業者の任意整理 | 1社あたり3万円から4万円 |
(9)事業者の任意整理 | 金100万円以上 |
6.刑事事件・少年事件
着手金 | 20万円~50万円程度 |
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報酬金 | 20万円~50万円程度 |
※ただし、以上の金額は目安であり、事件の内容や難易度、事件処理にかかる手続の繁簡、担当弁護士等により上記の額が増減額とは異されるなることがありますので、詳しくは担当弁護士にご相談ください。