弁護士法人 荒井・久保田総合法律事務所

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弁護士 久保田 庸央
2016.01.20

中々納得しづらい過失割合

交通事故が起こったときに、その損害の負担割合として、10:0(ジューゼロ)とか8:2(ハチニー)というようなことをお聞きになったことがあるでしょうか。

車同士の事故の場合、専ら被害を被ったとされる側も、全く責任がないとされることは少なく、2割とか3割の責任があるとされることが一般です。2割責任があるとされた場合に、8:2(ハチニー)とか言ったりします。

被害を被った側の責任が2割あるとされると、被害者の損害から2割差し引かれた金額(残りの8割ということ)についてのみ賠償を受けることができることになります。他方で、通常は加害者側の車両も損傷しているので、加害者の車両の損害の2割を賠償しなければなりません。

例えば、被害者が修理費等で100万円の損害を被った場合には、80万円が賠償され、他方で、加害者側が修理費等で50万円の損害を受けているということであれば、その2割の10万円を賠償しなければならないということです。

多くの場合、事故の主原因がどちらにあるかというのは、はっきりしています。直進車と右折車の衝突であれば、右折車の方が悪いことになりますし、優先道路を走っているところに脇道からぶつけられたというのであれば、脇道から出てきた車の方が悪いということになります。

このような場合、専ら被害を被った方は、相手が全面的に悪く自分には一切責任はないと思いがちです。しかしながら、上記のような事故類型の場合、1割や2割の責任が問われるのが一般的です。自動車同士の事故で完全に被害者となる類型は、追突、反対車線走行、信号無視くらいなものなのですが、この1割とか2割とかの責任が問われることは中々納得していただけません。

交通事故は全国でたくさん発生しており、紛争にもたくさん発展しており、判例タイムズという法律雑誌で、事故類型に応じて、過失割合の基準が示されています。事故の状況がはっきりした場合は、この基準を元に処理されるので、上記の1割とか2割というのは、動かし難く、どこかでこの過失割合を受け入れるしか解決の道がないのです。

最終的には、10人が同じ状況になった場合、1人くらいは回避できるのではないか等、いろいろとご本人が気持として受け入れやすいようご説明差し上げて受入れていただくことになります。

事故にあったことによって得をすることはなく(いわゆる10:0の場合も同様)、自分が直進車であるとか、優先道路を走行している等、自車に優先権があったとしても、実際に事故が発生すれば、納得しづらい過失割合を受け入れざるを得ないので、過度に優先権を強調せず、安全には十分配慮する必要があります。