弁護士法人 荒井・久保田総合法律事務所

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弁護士 久保田 庸央
2013.05.23

外れ馬券訴訟 税金は恐ろしい

本日、大阪地方裁判所で、競馬ファンが注目する刑事裁判の判決があったようです。私も、かつて、大きなレースで自信のあるものだけ馬券を買ったりしており、少し注目していました。万馬券も何度か手にしており、トータルでは結構プラスでしたが、大分前に足を洗っています。



報道によると、上記の裁判で被告人とされた人は、3年間で約28億7000万円の馬券を購入し、約30億1000万円の払戻金を受けましたが、確定申告をしなかったという事件のようです。
約1億4000万円も儲かっているのに、確定申告していないなら、それはまずいのかなとは思いますね。

しかし、恐ろしいのは、上記裁判での検察側の主張は、約30億1000万円の払戻しを受けるために購入した当たり馬券の購入費用は約1億3000万円であり、経費として控除できるのはその金額だけで、被告人の所得は約29億円であるということです。そして、被告人が脱税した額は、その約29億円の所得を前提とし、約5億7000万円であるという主張であったようです。



実際、1億4000万円しか儲かっていないのだから、5億7000万円なんていう税金払えるはずがありませんね。
所得税法の解釈云々の問題は抜きにして、この結論が非常識であることは明らかでしょう。



判決は、結論として、被告人の所得を約1億4000万円と認定して、それを前提に脱税額は約5000万円となったようです。この事件の結論としては、常識にかなったものと言えるのではないでしょうか。



ただし、この判決では、馬券の所得は一般には、「一時所得」とした上で、被告人は、特別なシステムを構築し、「多数、多額、機械的、網羅的に馬券を購入しており、雑所得に当たる」とされていることには注意をしないといけません。

要するに、一般論としては、馬券の所得は、上記の検察官の主張のような当たり馬券の購入費以外は経費としないという考え方をし、本件の被告人は特別な事例で、外れ馬券全てを経費として認めるという判断ということになります。

何が注意かというと、一般論としては、例えば、趣味として競馬をやり、馬券を購入し、当たったり、外れたりして、年間のトータルが、1000万円馬券を購入し、800万円の払い戻しを受けたという場合、200万円損していますが、課税対象となってしまうということです。

公営ギャンブルをやられている方に、確定申告などという発想はないでしょうし、損していても課税されるなんて、おかしな話ではないでしょうか。