弁護士法人 荒井・久保田総合法律事務所

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弁護士 久保田 庸央
2012.08.21

修習生の就職活動

司法試験に合格した方は、司法修習生として裁判官や検察官、弁護士という法曹になるための研修である司法修習を経て、法曹になります。ただし、司法修習を終了しても、裁判官や検察官になったり、弁護士登録をしていない方は、かつても毎年数人、多い年では10人以上いました。

それが、平成18年あたりから激変し、各年の修習直後の状況として、平成18年には、法曹になっていない方が50名を超え、平成19年には100名を超え、平成22年には200名を超え、平成23年には400名に達しています(平成22年までのデータとして、「裁判所データブック2011」32頁(財団法人判例調査会)修了者の進路別人数)。これは、司法修習を終了し、弁護士を希望していたものの、修習直後には弁護士登録をできなかった方がかなりの多数に達していることを意味しているものと見られます。



せっかく司法試験に合格し、司法修習を終了しても、就職先がなく、法曹になれないという状況が続いており、司法修習生の就職は極めて厳しい状況にあるのです。



そうは言っても、現状をただ憂いていても仕方がないので、あくまでも個人的な考えで、全く参考にならないとのお叱りを受けるかもしれませんが、修習生の就職活動について駄文を書き連ねようと思います。



大手の事務所は別として、法律事務所というのは、弁護士が一人、ないしは数人程度という事務所が大部分を占めます。新規登録弁護士を採用した場合、その弁護士との人間関係は極めて密な状態となるのは必然です。

採用される側としても、良好な人間関係を築き、円滑に業務を行いたいものです。

当たり前のことですが、採用する側も、採用する弁護士と気持ちよく仕事ができるかというような点を重視していることが多いです(私見です。)。



ですから、弁護士としての姿勢や考え方等が合うかということは、もちろん重要ですが、それ以外にも、人柄とか趣味とか一見すると業務には直接は関係ないようなところが採用の決め手となったりします(私見です。)。



実際、何人もの司法修習生の方とお会いした場合、どなたでもするような質問をされたり、当たり障りのない会話しかしなかったならば、ほとんど印象に残りません。

新規登録の弁護士を採用するとして、通常は各事務所の採用枠は1名、多くても2名程度ですから、採用側に印象が残らなければ、まず採用されることもないでしょう。



日弁連では野球が結構さかんで、法律事務所において野球ができる方を募集していたりします。野球に限らず、共通の趣味がある場合や共通の嗜好がある場合というのは、お互いに仕事をしやすく、採用という面でも、面接や懇親会の際には、趣味や嗜好の話題となれば、印象に残りやすいと言えます。

趣味等の話題に終始するなどして不真面目の烙印を押されて就職活動に失敗しても責任は持てませんが、印象に残らないようなありきたりの活動をしても埒が明かないのであれば、試してみる価値はあるのではないでしょうか。

うちの事務所では、勤務弁護士を切望しているわけではありませんが、目の前で130キロの球を投げれば、おそらく即採用しますね。