弁護士法人 荒井・久保田総合法律事務所

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弁護士 久保田 庸央
2012.08.08

お金がないと破産もできない?(事業者)

事業者の場合、破産をするにもお金がかかります。裁判所に納める予納金や弁護士費用等がかかり、裁判所に納める予納金だけでも、事業の規模に応じて数十万円から数百万円かかります。

ですから、事業が立ち行かなくなってしまったが、お金がなくて破産もできない、ということもしばしば起こります。



多くの社長さん達は、会社の存続を第一に考え、頑張り過ぎてしまう傾向にあります。資金が少しでも手元にあれば、事業の継続を考え、いざ手元の資金がなくなってから、さあどうする、ということが多いです。

しかし、本当にすっからかんになるまでやってしまうと、弁護士を立ててもどうしようもないというのが正直なところです。

破産もできないとなると、日々の取り立てを受けるが、支払能力はない、支払えないことに対して、救済してもらえる方法もないということになり、悲惨な状況になります。



そのような事態に陥らないためにも、資金繰りが厳しい状態になった場合には、最後のカードとして、破産というカードは切れるようにはしておきたいところです。

そのためには、ある程度資金繰りが厳しい状態に陥った段階で、弁護士に相談し、破産する場合にかかる費用の見込みや、どのような状態に陥った場合に、それ以上事業の継続を断念する等を打ち合わせておくべきです。



ただし、上記の通り、社長さん達は、会社をやめるということはほとんど考えていないので、そのようなタイミングでの相談というのは現実的でない側面もあります。できれば、会社の顧問税理士等の方が、客観的に会社の経営状態を把握しているでしょうから、そのような方に相談だけでも弁護士にしてみてはどうかということを勧めていただければと思います。



顧問税理士等から勧められても、社長さん達から見ると、弁護士に相談イコール即破産をイメージされ、相談をすること自体に抵抗があるかもしれません。確かに、上記の頑張り過ぎてしまう社長さん達の傾向からすると滅多にありませんが、破産を希望されていた経営者の方に、大口債権者の何件かに分割払いに応じてもらえば、事業継続可能であり、事業継続すべきとのアドバイスをしたこともあり、必ずしも、弁護士に相談したら破産になってしまうということではありません。

顧問税理士等から勧められたり、資金繰りがあやしいと思ったときには、相談だけはしておくというのは無難な姿勢だと思います。



とにかく、ぎりぎりまで経営し過ぎて破産もできないというのは避けていただきたいと思います。



もちろん、いま困っています、という方は、相談してください。事業者の破産はかなりの件数の申立をしていますが、破産の資金の問題については、最終的には何とかしており、今のところ、資金がないという理由で門前払いにしたことはありません。

今後、どのような案件に遭遇するか分かりませんので、絶対に何とかするということはお約束はできませんが、相談してみると方法がないわけではないということもあるので、弁護士に相談する前から、どうしようもないと諦めるのもやめていただきたいと思います。