弁護士法人 荒井・久保田総合法律事務所

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弁護士 久保田 庸央
2012.04.06

弁護士の仕事へのイメージ

弁護士は依頼者の味方となって依頼者のために仕事をします。
ただし、依頼者のためと言っても、不当に事実をねじまげるようなことは弁護士の仕事ではありません。
ですから、本当はAなんだけど、Bということでお願いしますというようなことを依頼されてもできないということになります。

不倫関係の事件でよくあることですが、相手方から不倫を指摘されている事件において、不倫はしているが、相手は証拠をつかんでいないはずだから、不倫はしていないと主張したいなどという方がいます。このような場合には、依頼者を説得し、不倫の事実を前提として金額等で争っていく等の方針で受任するか、依頼を断るということになります。

ちなみに、弁護士には事件の受任義務はありませんから、このような嘘をついてくれという依頼を受ける筋合いは全くありません。

過去に別の弁護士に事件の依頼をしていたが、その弁護士にクレームをつけてやったという話をしている方がいました。その方が言うには、弁護士が相手の主張を受け入れるように言ってきて、けしからんということでした。内容を聞くと、当然受け入れるべき内容でしたが、その方は、金を払って弁護士に依頼しているのだから、弁護士は、依頼人のためなら黒いものでも白と言うものだなどと言っていたのです。

このようなことを仰る方は、たまにではありますが、いることにはいます。

しかしながら、弁護士は虚偽の主張を積極的に行うことはしませんから、そのようなイメージは完全に誤りということになります。相手方からは、場合によっては弁護士が依頼人の嘘に加担しているように見えるのかもしれませんが、少なくともそれは弁護士が故意に加担しているものではありません。

弁護士が法律の抜け穴を狙って事件処理をしたり、裏技を使って不当な結果を導くようなイメージをお持ちの方もいらっしゃるようにも思いますが、そのような弁護士の仕事へのダークないしグレーなイメージは誤りであると思います。

※弁護士職務基本規程(抜粋)
・(信義誠実)
第5条 弁護士は、真実を尊重し、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うものとする。
・(正当な利益の実現)
第21条 弁護士は、良心に従い、依頼者の権利及び正当な利益を実現するように努める。
・(不当な事件の受任)
第31条 弁護士は、依頼の目的又は事件処理の方法が明らかに不当な事件を受任してはならない。
・(偽証のそそのかし)
第75条 弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない。
・(解釈適用指針)
第82条1項後段 第5条の解釈適用に当たって、刑事弁護においては、被疑者及び被告人の防御権並びに弁護人の弁護権を侵害することのないように留意しなければならない。