弁護士法人 荒井・久保田総合法律事務所

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弁護士 久保田 庸央
2012.01.31

身近な弁護士、敷居の高い弁護士

「敷居が高い」というのを辞書で引くと、「相手に不義理などをしてしまい、行きにくい」というのが本来の意味であるようですが、「近付きがたい、手が届かない、ハードルが高い」というのが昨今の使われ方のようです。本コラムでは、後者の意味で、「敷居が高い」という言葉を使っていきます。

ところで、弁護士は敷居が高いとよく言われます。

確かに、弁護士が身近な存在かというと必ずしもそうではないというのが現状でしょう。
そのため、弁護士に相談さえしていれば、解決できたとか、適切な時期に相談できなかったために手遅れになったという事態が考えられ、弁護士を必要とする人にとっては、弁護士の敷居が高いというのは問題です。

他方、事件の相手方から見た場合はどうでしょう?

この場合は、弁護士の敷居の高さが紛争の早期解決に一役買っているのではないかと個人的には思っています。と申しますのは、例えば、事件の相手方に非があり、内心そのことを自覚しているような場合であれば、弁護士からその旨指摘された際には、特に争うことなく解決に向かうからです。もちろん、弁護士を畏怖し、相手方の正当な主張すら封じられることを是としているわけではありませんので一応申し上げておきます。

この場合、弁護士の敷居の高さというより、権威と言った方がよいかもしれませんが、弁護士があまりにも身近である、相手方から甘くみられるというのは事件解決に支障があるのかなと思っています。

ここで、依頼者側に話を戻します。
弁護士の敷居が高いが故に相談がはばかられるというのは問題です。
がしかし、ここでもあまりにも身近であるということは果たしてよいことなのでしょうか。

私は、医者が是非ともあなたの病気を自分に治療させてくださいということを言うのであれば、そのような医者には頼みたくありません。

後日、法曹人口に関するコラムで書こうとは思いますが、弁護士についても、是非ともあなたの事件を私にやらせてくださいというような弁護士に頼みたいですか。

やはり依頼者側からみても、権威…というよりは頼りがいでしょうか…、そういったものも必要でしょう。
弁護士としては、依頼者にとって身近であること、頼りがいがあること、相手方からは畏敬の念を抱かれることが大事と言えるかもしれません。

当事務所では、依頼者に身近な事務所を目指しており、ホームページのトップにも、若干そのことを触れさせていただいていますが、「依頼者に」身近との限定を付しているのはそのような意味です。

責任ある事件処理を行うために研鑽に励むことは当然として、弁護士を必要とされる方が必要なときに必要な法的サービスを受けられるために、弁護士が身近に感じられますよう努力して参りますので、お困りの方は、気兼ねなくご相談ください。