弁護士法人 荒井・久保田総合法律事務所

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弁護士 久保田 庸央
2020.04.23

ねずみ算

 ねずみ算という言葉…

 ねずみ算式に増えるという言い方で耳にすることがあるのではないでしょうか。

 ねずみ算というのは、和算の一つで、ある期間にねずみがどれだけ増えるのかということを計算する問題です。
 1つのつがいのネズミが正月にオスメス6匹ずつ12匹の子供を産み、同様のことが2月、3月、…12月と続いた場合に何匹になるのかというものです。
 1カ月に7倍(2匹が2匹+12匹=14匹)となり、それを12回繰り返すので、2に7の12乗を掛け算することになります。
 そうすると、なんと276億8257万4402匹という莫大な数になります。
 前提が固定され、かつ、猫に食べられてしまったり、病気になったりということは前提から外れており、実際にこんな数字になることはないはずですが、計算上はものすごい数字です。

 以上のようなことから、ねずみ算は、ねずみ講の語源となっています。
 因みに、ねずみ講は、無限連鎖講の防止に関する法律で禁止されており、違法行為です。
 それなら「マルチ商法」も違法行為か?という疑問がわきますが、マルチ商法は、特定商取引に関する法律で厳格に規制されたもとで、「一応」合法です。
 違いは、ねずみ講は単なる金集めなのに対して、マルチ商法は商品やサービスを扱うところです。ただ、マルチ商法も、詐欺的なものも多く、トラブルも絶えないので、手を出さない方がよさそうです。

 それはさておき、現在、新型コロナウイルスが猛威を振るっております。
 1人の感染者が2人にうつすと仮定します。
 そうすると、10段階目で1000倍を超えます。
 2の10乗=1024ですから。
 その倍の20段階目では、100万倍を超えます。
 まさしく、ねずみ算式に増えていくということになります。

 現在、裁判所も裁判期日を取り消し、弁護士会も業務を縮小し、当事務所も業務を縮小しています。このような事態になっていると、普段、普通に生活できるということが、いかに有難いことなのかということを実感致します。先行きは不透明と言わざるを得ませんが、新型コロナウイルスによる直接の被害を最小限に食い止め、普通の生活に戻りたいものです。