弁護士法人 荒井・久保田総合法律事務所

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弁護士 久保田 庸央
2019.10.24

10:0の事故は被害者が大変?

 車同士の交通事故だと、被害者とされる側も何らかの落ち度があるとされることが多いです。例えば、直進車と右折車であれば、直進車が優先ですが、絶対的な優先性があるわけではなく、直進車も2割程度過失があるなどとされます。

 いわゆる10:0(ジューゼロ)と言われる完全な被害者となる事故の類型は少なく、追突、センターラインオーバー、赤信号無視くらいしか、類型として10:0になる事故はありません。

 ほとんどの事故は、被害者側に何らかの過失が問われ、被害者が自動車保険に加入している場合は、自身が加入している保険会社が相手方と交渉をしてくれます。

 しかし、被害者の立場でご相談にお越しになる方々の中には、自分の保険会社が全然動いてくれないとの不満をお持ちの方がいらっしゃいます。

 10:0の事故の被害者の方ということになるのですが、実は、10:0の事故の場合、保険会社は相手方と交渉してくれません。
自動車保険は、自身が加害者になったときのために、加入しているものだからです。車同士の事故の場合、当然相手の車も損傷しているわけで、10:0以外の事故は、被害者側にも低い割合であったとしても過失があり、加害者の側面が見受けられます。加害者の側面での賠償が考えられるので、保険会社は交渉するのです。しかし、10:0の事故の場合は加害者の側面が全くないので、保険会社が動かないのです。
なお、被害者が10:0を主張している場合も、保険会社にとってのお客様の意向に反して勝手に過失を認めるわけにはいかないので、この場合も保険会社は動きません。

 そうすると、自分の被害の回復のためには、自分で動く必要があるわけで、それが難しければ、弁護士に相談したり、依頼するなどの対処が必要となります。弁護士の当てがなければ、弁護士会の法律相談センターや交通事故相談センターへの相談、自治体主催の法律相談、法テラスの相談など、各種法律相談会があるので、それらを利用するとよいかと思います。このうち、交通事故相談センターや自治体主催の法律相談は通常相談料は無料で、法テラスの相談も資力基準はありますが、基準を満たせば相談料は無料となります。
相談料は無料でも、実際に依頼することになる場合は無料ということはありませんので、その時には弁護士特約が非常に大きな効果を発揮することになります(相談料は当然弁護士特約でカバーされます。)。

 自動車保険は、本来、加害者になったときのためのものです。何のオプションもつけていない場合は、完全な被害者になったときには、機能しません。完全な被害者になったときに孤立しないよう、また、釈然としない思いをしないよう、本来の自動車保険の役割からすると異質なものですが、弁護士特約の付与をお勧め致します。