弁護士法人 荒井・久保田総合法律事務所

ヘッダーイメージ
ご相談の予約・お問い合わせ

釧路本店

概 要
〒085-0017
釧路市幸町6丁目1番地2号AKビル

TEL

0154-32-0515

受付時間

平日9:00~17:00

無料駐車場完備

中標津事務所

概 要
〒086-1128
標津郡中標津町西8条北5丁目1番地13

TEL

0153-72-8121

受付時間

平日9:00~17:00

無料駐車場完備

釧路弁護士会バナー 法テラスバナー 勤務弁護士募集
弁護士 久保田 庸央
2019.02.20

平成最後の○○

 これまでの元号とは異なり、平成は終わりの時期が決まっているので、「平成最後の〇〇」と銘打って、色々な企画が立ち上がったり、色々なことが言われています。
 平成最後のクリスマスであったり、平成最後の年越しであったり、平成最後のバレンタインデーであったりなど、暦上のものは、全てが平成最後です。
 何でもかんでも「平成最後の〇〇」とする風潮に、うんざりしている人も多いようです。

 ところで、「平成最後の〇〇」と騒がれている一方で、どうやら平成生まれの人は、「平成」という元号をあまり使わないようです。
 20代前半あたりの方から法律相談を受けたり、事件の打ち合わせをしていると、私が「平成〇〇年〇月のときのことですが…」と話を進めると、「それって、20〇〇年のことですか?」と聞き返されることがよくあります。出来事の記憶は西暦でしていて、元号が使われたときには、その西暦での記憶を元号に変換しているようです。
 年数を数えるという意味では西暦の方が簡単で、いつ元号が切り替わっているかを考える必要もなく、若者は合理的なのかもしれません。

 昭和の終わりころ、住宅ローンの契約書などで、昭和62年〇月から昭和87年〇月までというような、さすがに返済完了まで昭和が続いているとは考えにくい表記がされていました。昭和がいつ終わるかなんて分かりませんでしたから、元号を使う以上は、このような表記になるのは当然のことです。
 裁判所は元号を使っており、裁判上の和解が成立したときなどは、「平成〇〇年〇月から平成〇〇年〇月まで、毎月末日限り、金〇円を…」などと分割払いの条項を合意します。今合意するとすれば、例えば、「平成31年2月から平成33年1月まで、毎月末日限り…」というような合意をすることになるのです。平成31年5月以降がないことは確実なので、かなり違和感がありますが、次の元号が何になるのか分からない以上は、仕方のない表記でしょう。
 裁判所で新しい元号で表記されるのは、次の元号が発表される平成31年4月以降からになるのか、現実に改元された5月1日以降になるのか、どちらなのでしょうか。平成31年4月中に裁判上の和解が成立した場合に、新元号が明らかになっているので新元号を用いるのか、現実に改元されたわけではないので平成を用いるのか。合意の内容には影響を与えませんが、少し気になるところです。

 裁判の際に私達弁護士が用いる手帳に、「訟廷日誌」というのがあります。毎年、「平成〇〇年版」となっているのですが、今年は平成を一部残しているのに、「2019年版」になっています。
 「平成最後の訟廷日誌」は一足先に終了しています。