弁護士法人 荒井・久保田総合法律事務所

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弁護士 久保田 庸央
2018.12.19

架空請求に天誅を

身に覚えのない請求をされたことはありますか?

ハガキが送られてきたり、メールが送られてきたり。

法律相談でも、たまに目にします。

法律用語が間違っていたり、差押の上で裁判など手続の順番が間違っていたり、引用されている法律が存在しなかったり、条文の番号が違ったり、回答期限があまりにも短かったりと、私どもの目から見れば、相談者がメール等に書かれていることをしたのか否かを確認するまでもなく架空請求と分かりますが、知識がない方からすれば、不安を感じるものと思います。

そのような架空請求への対処は、無視が一番です(ただし、裁判所から送られてきているものは無視をするとそのまま敗訴するおそれがあるので一応注意が必要です。)。
本当に架空請求なのか不安に思う場合は、消費者センターや法テラス、弁護士等に相談するのがいいと思います。ただ、無視すべきという回答になることが多いので、架空請求が来ただけで相談をするのは無料のものに限った方がいいかもしれません。
ご自身で架空請求かを確認したい場合は、請求のメール等の文面の一部を抜粋して検索してみることです。多くの場合は、「詐欺メール」などとして、ヒットするので、架空請求であることが確信できます。
また、最近弁護士の方が、架空請求を見破るアプリを開発されたそうで、これを利用する手もあるかもしれません。

このように架空請求がなされても、架空請求であるとして無視を決め込めば、お金を実際に払ってしまうという被害にはなりません。
それはそれで良かったということにはなりますが、個人的には、単にハガキを送った、単にメールを送ったという段階で、誰もお金を払ってしまったという実害がなくても、詐欺未遂罪等で厳罰に処するべきものと思っています。

架空請求がきたときに、何も読まない人、一読して架空請求と判断する人、サイトを確認するなどして架空請求と判断する人、消費者センターや法テラス、弁護士等に相談をする人など様々な人がいると思いますが、1件の架空請求に対する対応が平均して3分かかるとします。架空請求が1万件あったとすると、3万分の時間を浪費させることになります。3万分は500時間であり、約21日間です。件数がこんなに少ないはずはないと思いますが、このような極控え目の計算でも、大きな社会的損失であり、十分処罰に値するものと思います。

架空請求グループが摘発されたという報道に接することはありますが、これは被害額〇億円とか、被害が出ている場合です。被害が出ている場合に摘発することは当然ですが、それ以前の通知を送っただけの段階で摘発していれば、被害も小さくすることができますし、実害が発生するのを未然に防止できることもあるはずです。

警察には、ハガキやメールが送られてきたというだけの段階で、事件性がないなどと言わずに、積極的に動いて摘発につなげていただければと思います。
人々の時間を浪費し、人々を不安に陥れ、さらには、実際にお金を払わせてしまう…、こういう連中には天誅が下されなければなりません。