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弁護士 久保田 庸央
2018.09.19

話せばわかる?

話せばわかる…。

一般論としては正しいかもしれません。
しかしながら、既に弁護士が関与しているような場合はどうでしょうか。


DVがらみの事件で、加害者夫から、妻と直接話をさせろとの要求がなされることがよくあります。
直接話し合えば、離婚などしないでうまくいくと…。
要するに、話せばわかる…。

また、残業代請求等で従業員が会社を相手にしたときに、会社側から、本人と直接話をさせろとの要求がなされることもあります。
本当に本人はそんな請求をしたいのか、直接話をすれば、そんな請求はしないはずと…。
要するに、話せばわかる…。

どうみても、「話せばわかる」というよりも、「話せば言いくるめることができる」ですね。
弁護士が関与するような事案では、「話せばわかる」は、強者ないしは声の大きい側の一方的な論理であることが分かると思います。

そのほか、本人に弁護士の解任を促し、代理人弁護士を排除しようとする場合や、裁判の取下げを求めるなどして裁判所の関与も排除しようとする動きをされる場合もありますが、いずれも、本人を言いくるめて不当な解決を図ろうと画策しているものとして最大限の注意を払う必要があります。

では、一般論としてはどうでしょうか。

「話せばわかる」と言っている人は、話した結果として、自分が引くことを想定しているでしょうか。それとも相手を引かせることを前提としているでしょうか。

おそらくは、ほとんどの場合が相手を引かせることを前提としているものと思われます。「話せばわかる」と言っているほとんどの人は、自分が正しく、相手の理解が足りないだけという発想であり、話せば相手の理解不足が解消し、自分の考えと同じになるはずだと思っているのです。
ですので、「話せばわかる」というのは強者の論理であり、一般論としても、いかがなものかという代物なのです。

「話せばわかる」ということで、「話し合い」を持ちかけられた場合、それは「話し『合い』」ではなく、一方的に言い分を押し付けられるのではないかと警戒する必要がありそうです。

話せばわかる…。
それは違うのではないでしょうか。