弁護士法人 荒井・久保田総合法律事務所

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弁護士 久保田 庸央
2017.07.19

法律相談の前捌き?

 法律事務所で法律相談を受ける場合、相談料は30分5000円程度というのが一般的です。
 牛丼の特盛が7、8回食べられる計算になるので、一回の食事と比較すれば高いかもしれません。
 
 最近は、無料法律相談というのも一般的になってきました。
 弁護士会が主催するものもあれば、各法律事務所が独自で行っているもの、法テラスが行っているものなどがあります。
 弁護士会が主催するものは、弁護士不在自治体に弁護士を派遣するなどの弁護士過疎対策によるものや、多重債務問題や労働問題など特定の分野に関するものなどがあります。
各法律事務所が独自で行っているものとしては、債務整理に関するものが多いでしょうか。
法テラスは、一定の収入要件を満たした個人の方の相談は無料ということになっています。
法律相談をした場合、弁護士に依頼して事件を解決すべき事案は、相談をした弁護士に依頼することになろうかと思います。
 弁護士に事件を依頼する場合、着手金や報酬金がかかるのが一般ですが、着手金の最低額は10万円であるのが一般的であり、何十万円になったり、百万円を超えることもあります(そのほかに報酬も発生し得ます。)。
 そのような弁護士費用と比較すると、相談料の5000円というのは高いというよりは、誤差の範囲内といえるかもしれません。
 そうすると、見方によっては、5000円の相談料を無料化することによって相談者をひきつけ、何十倍、何百倍もの弁護士費用を獲得するという、悪徳商法にも見えなくもありません。
法テラスの事件も、相談料は無料ですが、弁護士費用は法テラスが立替払いし、依頼者は法テラスに分割返済することになっています。法テラスが決定する弁護士費用は低廉であるとはいえ、5000円の何十倍にもなるのが一般的です。
 
 では、法律相談だけで解決する場合というのはどの程度あるのでしょうか。
 あくまでも私の体感ですが、法律相談だけで、相談者の希望を叶える方向で解決することはほとんどありません。相談者の希望が叶えられる場合は、上記のように弁護士を依頼して解決した場合がほとんどです。法律相談だけで終わる場合というのは、相談者の希望を叶えることが困難である場合や相談者の希望を叶えるために弁護士を依頼すると費用が見合わない場合に、それぞれその旨をお伝えし、事件処理を断念すべき方向の意見を述べさせていただくのがほとんどです。
 相談者の希望を叶えるために弁護士を依頼すると費用が見合わないときに、小刻みにご相談いただく等してその都度助言して解決方向に持って行くものや、一回的なアドバイスだけで相談者の希望に沿う解決が図れそうなものが稀にあるという感覚です。
 結果、ほとんどの案件は、法律相談の結果、事件処理を断念するか、弁護士に依頼するかの2択になるということです。上記の見方によっては…というのは、あながち外れていないような気もします。
中でも債務整理の案件は特殊で、法律相談の結果、事件処理を断念するということはまずありません。そうすると、弁護士に依頼する1択しかないことになり、ほぼ全件が弁護士依頼の案件になるということです。弁護士事務所が債務整理の案件の相談料を無料にしているのが、やたらと目につくのは、この辺にカラクリがあるように思われます(現実の事件処理も弁護士業務には珍しく定型的な処理が可能であるという点もこの傾向に拍車をかけているものと思われます。)。
 もちろん、多重債務問題は大きな社会問題となっていた過去もあり、相談料がネックで相談を断念するなどして、事態の悪化を招かないよう、相談をしやすくすることは重要であり(特に弁護士の少ない地域)、債務整理の相談料を無料にしている事務所が全て金儲けに走っているなどと一括りに批判するつもりはありません。

 愚痴のようなものはこれくらいにして、無料相談会の担当をすると、単に制度をご質問いただく場合や、「これは時効ですか」のようにダメ元でご相談いただく場合もあったりします。
無料相談ならではというものではありますが、このようなものであれば、わざわざ相談会場にご足労いただかなくとも、電話で簡単に終わるような気もします。
 具体的な構想があるわけではないのですが、弁護士に面談で法律相談すべきか否かの前捌き的な簡単な助言が電話等の簡易な方法で受けられる制度があれば、相談される方の経済的、物理的負担も減らせてよいのではないかと思っています。こんなことを弁護士に相談をしてもよいのだろうかとお感じになる方も多いようなので、その簡単な助言の結果、弁護士に相談すべきということになれば、相談をされる方も自信をもってご相談に赴くことができてよいのではないいかと思います。