当事務所では、民事刑事を問わず幅広く業務を行っています。
・契約締結の交渉、契約書の作成を行います。
・会社設立の流れなどをアドバイスします。
・交渉や裁判、強制執行手続により、売買代金や請負代金などの債権回収を行います。
・後継者へ引き継ぎのための事業承継問題への対応についてアドバイス・サポートします。
・合併や会社分割などの企業再編について法的助言やスキーム立案等を行います。
・就業規則や社内規則の作成サポートなど労務管理についてアドバイスします。
・株主総会やと取締役会の実施や運営についてアドバイスします。
・社員向けの法務研修の実施、クレームや反社会的勢力への対応マニュアルの作成などを行います。
・法務専用スタッフを雇用するよりもコストを抑えることができます。
・紛争が起きたときには気軽に相談ができるため、時間や労務の負担、ストレスや不安を軽減させることができます。
・会社の実態に精通している弁護士が、契約書のチェックや労務管理についてアドバイスすることでリスクの早期発見や紛争の予防ができます。
・顧問弁護士がコンプライアンス経営(法令、社会良識、社会ルール、社内規則、企業倫理などさまざまなルールを遵守して経営すること)についてのアドバイスを行います。
・顧問弁護士の場合、電話やメールといった方法で、継続的かつ気軽に相談することが可能となります。
・示談交渉、裁判、契約書等の業務を依頼する場合、顧問契約がない場合に比べて弁護士費用が安くなります。
・一方的に解雇された、長年契約を更新していたが一方的に契約更新を拒絶されたときには解雇や更新拒絶を争います。
・労働災害(業務中の怪我、過労死など)の認定手続や補償を求めます。
・業績悪化による人員整理を行う際に法律上の問題が生じないようアドバイスを行います。
・セクハラやパワハラによる損害賠償の請求や改善を求めていきます。会社側がセクハラ、パワハラ対策を行う際、その方法のアドバイスを行います。
・不動産の売買や賃貸借の交渉、契約書作成を行います。
・賃料の請求、賃貸借契約の解除、土地や建物の明渡しを行います。
・筆界特定制度を利用して相隣関係(隣接地トラブル)の解決を図ります。
・欠陥住宅の施行業者の法的責任(損害賠償など)を求めます。
・マンションの管理規約や管理組合に関わるトラブルを解決します。
・交渉のほか、離婚調停や離婚訴訟の手続で離婚を求めていきます。
・養育費、財産分与、年金分割、慰謝料、面会交流など離婚に伴う問題についてアドバイスを行います。
・離婚の際に取り決めた親権者が不適格である場合、親権者変更調停を申し立てます。
・離婚後子どもに会わせてもらえない場合には面会交流の調停を申し立てます。
・不倫や暴力による慰謝料を求めます。
・婚約が不当に破棄された場合には損害賠償を求めます。
・DV(家庭内暴力)被害がある場合には裁判所に保護命令の申立てを行います。
・婚姻費用(結婚期間中の生活費)の支払を求めます。
・認知請求や離縁を求めます。
・遺言の作成を行います。
・遺産分割協議の交渉や遺産分割協議書の作成を行います。
・相続人間で遺産分割の話合いがまとまらない場合には裁判所に遺産分割の調停を申し立てます。
・多額の債務を相続することになった場合に相続放棄の手続を行います。
・遺留分(最低限保障されている取り分)を侵害する遺言がある場合に遺留分減殺請求を行います。
・家庭裁判所に成年後見の申立てを行います。
・成年後見人として本人の財産の管理を行います。
・第三者が本人の財産を不当に持ち出している場合にはその取戻しを行います。
・被害に遭われた方の代理人として事故の相手方や任意保険会社と示談の交渉を行います。
・保険会社からの提示額が適正かどうかのアドバイスを行います。
・後遺障害認定の申請や後遺障害非該当の結果について異議申立てを行います。
・過失割合が問題となっている物損事故では民事調停、裁判で解決を図ります。
・相手方が任意保険に入っていない事故のときには自賠責保険に請求を行います。
・任意整理
弁護士が各業者と交渉し、債務額を確定させ毎月の支払額を収入に見合った額に減額してもらい、債務の完済を目指します。
・個人再生
裁判所から減額された債務を原則3年間で分割して返済する再生計画の認可決定を受け、再生計画のとおり債務を完済します。
・自己破産
裁判所が選任した破産管財人が財産をお金に換えて債権者に分配し、分配によっても完済しない借金の支払義務を免除してもらいます。
・過払金請求
消費者金融や信販会社のキャッシング取引で利息制限法を超える利息を支払ったことで過払金が発生している場合には業者と交渉、裁判で過払金を取り戻します。
・私的整理
債権者と返済のリスケジュールや債権カットの協議により立て直しを図る手続です。
・民事再生
裁判所の関与のもと現経営者が再生計画を策定・遂行し、債権者の利害を調整しつつ事業の再建を図る手続です。
・会社更生
裁判所の関与のもと更生管財人が再生計画を策定・遂行し、債権者の利害を調整しつつ事業の再建を図る手続です。
・破産
裁判所が選任した破産管財人が会社の資産を換価し、債権者に公平に配当し清算する手続です。