弁護士 久保田 庸央
2016.05.26

養育費の増減額についての一考察(私見)

離婚の際に、夫婦に子供がいる場合には、親権者を定め、養育費の金額を定めたりします。協議離婚をして、当事者が合意している場合や、離婚調停で決めたり、裁判まで行って、裁判上の和解であったり、判決で定められることもあります。
そのように、一度決められた養育費であっても、大きな事情の変更があれば、養育費を決め直すことができることがあります。
例えば、当事者の収入に大幅な変動があった場合や、扶養関係に変動があった場合には、養育費の変更の可能性があります。
養育費を払う側の人の収入が大幅に上がったりすることがあれば、増額したりするわけです。また、養育費をもらっていた側が、再婚して、お子さんと再婚相手が養子縁組した場合には、再婚相手がお子さんに対する第一次的な扶養義務者になるので、養育費はゼロにはなりませんが、減額要素になり得ます。
逆に、養育費を払う側が再婚をして子供が産まれるなど、扶養親族が増えた場合、減額要素になり得ます。限られた収入の中で扶養する相手方が増えれば、個々への扶養金額は減るということです。
私は、このような養育費を払う側の扶養親族の増加が養育費の減額要素になるのはおかしいと思っています。
養育費をもらっている側が再婚して、お子さんが再婚相手と養子縁組するという場合、養育費が減額されることになったとしても、それは自らの選択の結果であって何の問題もないと思います。
他方で、養育費を払っている側が再婚して子供が生まれた場合、養育費を減額できるとすれば、自らの選択で養育費を下げることができてしまうということになります(一応断っておきますが、犬や猫などの動物とは違いますので、子供ができたり生まれたりするのは全て自分の選択の結果です。)。
自分の選択により、権利が制限されることがあるのはいいとして、自分の選択により、義務を一部免れるというのは本当におかしなことだと思います。
これには、養育費を払う側には、自分の選択で義務の一部を免れるという側面があったとしても、生まれてくる子供には関係ないなどという反論が考えられます。
しかし、生まれてくる子供の立場から考えても、養育費を減らす必要はないと思います。
例えば、年収500万円の親の元に生まれた子供は、その年収の範囲で扶養を受けます。
また、例えば、年収400万円の親の元に生まれた子供は、年収400万円の範囲の扶養しか受けられません。
年収500万円でも親の持病の治療費が年間100万円かかる場合は、やはり年収400万円と同程度の扶養しか受けられません。
そうであれば、年収500万円でも養育費を年間100万円負担している場合は、年収400万円と同程度の扶養が受けられればよいのではないかと思うのです。
子供から見れば、始めから養育費の負担付きの親しかいないわけであり、一度決められた養育費を決め直す必要はないと思います。もちろん、従前の養育費を支払うことを前提として、新たに子供を育てるとすれば生活保護水準以下になってしまうような特別な場合は別です。
離婚の裁判や調停の際に、離婚を求められている側に法律上の離婚原因までは認められないような場合でも、円満な家庭生活が帰ってくるのは難しいであろうとの理由から、裁判所から、条件を整えて離婚に応じた方がよいのではないかとの説得があることがあります。その際に、裁判所は、離婚を求めている側が再婚して子供が生まれたら、離婚に応じる前提として決めた養育費が減額されるという説明はしませんし、そんな説明をしたら、離婚に応じることは、まずあり得ないものと思います。
上記のような説得の場面は結構あり、扶養親族の増加による養育費の減額が認められるのだとすれば、裁判所が騙し討ちをする側面も出て来てしまいますので、やはり減額要素とすべきではないのではないかと思います。