弁護士 久保田 庸央
2018.10.18

民事裁判を起こすということ

「良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、何事も付け加えないことを誓います。」

このような宣誓の上、証人尋問が始まります。

多くの方は、裁判というと、証人尋問をイメージするのではないでしょうか。

でも、実際の民事裁判においては、ほとんどの裁判期日で、提出された書類の確認や次回にどちらが何を準備するかという話をしています。

(証人)尋問を行うのは、通常は1回の期日しかありません。
しかも、尋問を実施する事件は2割程度ですから、実際の民事裁判は多くの方がイメージする裁判とは違うことをやっていることになります。

相手方と示談交渉中に、示談でまとめるべきか、交渉を取りやめて裁判を起こすべきかを選択する場面では、裁判になった場合の正しいイメージを持っている方が少ないため、以下のような説明をすることになります。

① 裁判になっても、弁護士が就いていれば、基本的には裁判所には行く必要はありません。当然出頭は可能ですが、書類を確認したり、次に何を準備するかという話で終わるので、特に手続を見てみたいということでもなければお勧めしません。
② ただし、尋問になったときは、直接話を聞かれるので出頭しなければなりませんが、それは通常1回です。
③ 裁判所に訴状を出して、1回目の期日が開かれるのは、1~2カ月後です。
④ 1回目の期日は、裁判所と原告の都合だけで決めるので、被告は出頭しなくてもよく、ほとんど内容のない答弁書を出されることもあるため、実質的に2回目から始まることも多くあります。
⑤ 2回目以降の期日は通常1カ月から1カ月半程度で開かれます。
⑥ 通常は交互に主張等を準備するので、すぐに、3回、4回、5回となってしまいます。

そのほか、事件によって、少ない回数で終わりそうであるとか、尋問になる見込みや想定される審理期間など、個別の説明を加えることになります。
裁判所に出頭しなくてもよいのであれば、裁判を起こしても負担が少なく、裁判で解決したいと考える方向になるものと思います。他方で、半年、1年と時間がかかるということからは、示談でさっさと終わらせてしまおうという方向になるのではないかと思います。
当たり前の話ですが、裁判になったらどうなるのか、事件の結論の見込みだけではなく、どのような流れで、物理的、経済的、精神的負担がどの程度なのかをきちんとイメージした上で、方針を決めることになります。

弁護士が就いていれば基本的に裁判所に行かなくてよいとか、被告は1回目は欠席してもよいというのは、意外に思う方多いのですが、いかがだったでしょうか。

因みに、どうでもよい話ですが、冒頭の宣誓は、釧路地方裁判所のものです。「何事も付け加えないこと」が「偽りを述べないこと」になっていたりと、意味は同じですが、裁判所によっては宣誓の内容が微妙に違うことがあります。