弁護士法人 荒井・久保田総合法律事務所

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弁護士 荒井 剛
2016.07.29

弁護士に求められる特質 ~とある先輩弁護士からの教え~

2003年に弁護士登録し、早いものですでに13年目になります。

この間、多くの刑事事件、民事事件に関与してきました。

似たような事件であっても、事実関係や当事者は違いますし、利益状況も違います。

したがって、事件のアプローチの仕方も事件処理もまったく同じではありません。

ですが、いずれも弁護士業務を行っているという点では共通します。



では、弁護士業務とは、何でしょうか。

ごくごく簡単にいうと、裁判をはじめとする一般の法律事件に関し、法律事務を取り扱う業務のことを指します。そして、これらの業務を弁護士でない者が報酬を得る目的で行うことは「非弁(ひべん)」と呼ばれ、原則として、法律で禁止されています(弁護士法72条)。このように法律事件の法律事務の取り扱いは弁護士が独占しているわけですがこれは弁護士に対する高度の信頼の上に成り立っているといえ、我々弁護士1人1人が、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め(弁護士の職責の根本基準・弁護士法2条参照)、誠実、かつ、公正に業務を行っていることが大前提になっていると思います。



これを実現させるためには、結局のところ、常日頃から、弁護士としてどうあるべきかを意識しておく必要があります。ちょうど先日、弁護士の心構えについて、弁護士経験40年の大先輩が主に司法修習生向けに講義をされていましたので、せっかくの機会であると思い、私も聴講いたしました。



私自身、その先生には、弁護士登録した当初から、弁護士のマインドといいますか、注意すべき点をたくさん教えて戴いておりました。たとえば、とにかく金と時間にはルーズになるな、会内の群れから外れるなといったことです。金銭管理にルーズな場合には必ずどこかで信用を落とします。また、時間を守れというのは、裁判所に提出する期限は守るという当たり前のことなのですがさらに強く意識するように言われ続けていました。また、群れから外れるなというのは、たとえば裁判所との意見交換会や弁護士会内の研修会、懇親会等が開催されるような場合にはできる限り参加すべきであるという意味です。そのような会合に参加することを敬遠し出すと、その後も更に顔を出しづらくなり、最終的には孤立無援となり、一人で悩みを抱え、誰にも助けを求めることができず、依頼者の金に手をつけてしまったりするなどしてしまう危険があると言われました。釧路弁護士会の会員規模(70名ほど)であればまだ同じ弁護士同士、顔が見えます。会合で会っても別に仕事の話をするわけではありません。お互い元気にやっているのかといったことを確認する程度です。顔が見える以上、事件処理をするに際しても一定の礼儀を持って、弁護士業務を行っています。少なくとも私はそのように心がけております。もちろん、依頼者の利益を最大限に図ることを念頭に置きつつ、不公正、卑劣な手段に出ることはしないようにしております。しかし、会合に顔を出さないようになるとそのような意識が徐々に薄れてしまいます。意識が薄れたから会合に参加しなくなるのか、会合に参加しなくなるから意識が薄れていくのかわかりませんが、会合に参加しなくなるということによるデメリットが大きすぎます。



さて、話を先日聴講した、とある先輩弁護士による修習生向けの講義のことに戻します。その先輩弁護士は、修習生に対し、ブランデーのV.S.O.Pにならい、弁護士には4つの特質が必要であると説いていました。



V  Vitality  (バイタリティー)

S  Speciality (専門性)

O   Originality (オリジナルティ)

P  Personality (性格)



なるほどと思いますね。



さらに、これとは別の切り口で弁護士に必要な特質を表したものとして下記の4つを挙げておられました。



①易者性(事件の見通しを最初に掴む能力)

②芸者性(柔軟な発想力、と私は理解しました)

③学者性(裁判で闘うための法的知識、判例、学術的な探求力)

④記者性(事件の事実を追い求める強い意志)



これまたなるほどと思います。



この先輩弁護士からの教えは、司法試験合格直後の司法修習生にとってはまだピンと来なかったかもしれませんが、弁護士実務を経験すればするほど上記のVSOPや①ないし④の話が非常に大事であることがよくわかります。



これを意識しながらまた明日から弁護士業務に励みたいと思います。