弁護士法人 荒井・久保田総合法律事務所

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弁護士 小田 康夫
2015.04.06

消費者被害は要注意!悩まずにまずはご相談下さい。

消費者被害というと、マルチ商法、原野商法、点検商法、デート商法、展示会商法、投資商法・・・など挙げればきりがありません。また、契約をするに際してインターネットを利用したものやカード会社(決済代行業者)が絡むものも多く、法律問題は複雑化していきます。以前、NHKの「あさイチ」でも取り上げられていましたが、インターネットを利用してある商品を購入した結果、正規の商品とは異なる商品が届けられたというケースもあり、消費者被害というより詐欺被害の例も多く存在します。

釧路で相談を受けている中でも、一般の消費者が被害に遭ったケースが散見されます。まずは、被害に遭わないよう慎重に契約をすることが一番ですが、被害に遭った場合には、クーリングオフはできないか(訪問販売などが適用対象)、消費者契約法・民法上の取消権は使えないか、刑事事件での告訴を考えるなど、やれることはあります。

ただ、被害に遭ったかどうかはなかなか自分では判断できず、何もしないでいると、相手の住所が分からなくなるなどして、法的な追及をすることは難しくなります。「あれ、おかしいな」と思ったときには、すぐに消費生活センターや弁護士、最寄りの警察署等に相談するなど、初動が大切です。

なお、クーリングオフは8日以内(取引類型によっては20日以内)の無条件解約権を認めた制度ですが、業者が法律で定められた書面を交付しない場合や不備のある書面を交付した場合には、クーリングオフの期間は進行しません。
取引から一定期間が経過していても、あきらめずに相談してみることが重要です。