弁護士法人 荒井・久保田総合法律事務所

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弁護士 荒井 剛
2014.04.30

祝日に関する法律

今年もあっという間に4月が終わり、ゴールデンウイークに突入します。

GWといえば「昭和の日」(4月29日)、「憲法記念日」(5月3日)、「みどりの日」(5月4日)、そして「子どもの日」(5月5日)と4日も祝日があります。

この「祝日」ですが、数だけみますと日本は諸外国に比べて多いそうです。1月1日の元旦からはじまり、12月23日の天皇誕生日まで、結構あります。

実は、この祝日、法律ですべて決まっています。条文はたった3条しかないのですが、「国民の祝日に関する法律」という法律です。短い法律ではありますがこれまで何度か改正されています。

まずは天皇誕生日。「昭和」の時代では4月29日でした。しかし、平成に入り、現在の天皇の誕生日にあわせ12月23日が天皇誕生日になりました。そして、昭和天皇の誕生日だった4月29日は、その後、「みどりの日」という名の祝日に変更され、さらに、その後、「みどりの日」から「昭和の日」という現在の名前の祝日に変わりました。これもすべて法律で改正されたものです。

次に、名称ではなく、祝日となる日自体が変更されたものもあります。一昔前までは「成人の日」といえば1月15日、「体育の日」といえば10月10日のように日にちが決まっていました。しかし、もともとその日にちである必要がないということやせっかくの祝日なのだから土日にくっつけて3連休にしたほうが何かといいだろうということで、成人の日も体育の日等は「第○月曜日」と指定されるように改正されました。通称「ハッピーマンデー」と呼ばれる祝日ですね。



ところで、この「国民の祝日に関する法律」の第3条3項には、「その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は休日とする。」という規定があります。要するに、祝日と祝日に挟まれた何でもない日を休日にします!という意味です。

なんだこれは?と思われるかもしれません。もともとこの規定は5月3日(憲法記念日)と5月5日(子どもの日)に挟まれている5月4日が休日でないのがどうも不便でありこれを解消しようという意図がありました。それを解消するために上記3条3項が設けられたようです。その結果、5月4日は休日になったというわけです。

でも5月4日は平成17年に「みどりの日」となり、単なる休日から正式な祝日に昇格してしまいました。したがって、5月4日にわざわざこの法律3条3項を適用する必要がなくなりました。

カレンダーを見ても5月4日を除くと祝日と祝日に挟まれるような日はなかなかみあたりません。そうするともうこの3条3項はもうお役ごめんとなったのでしょうか。

実は、問題となるのが一か所だけあります。それは敬老の日と秋分の日がある9月です。敬老の日は「第3月曜日」、そして、秋分の日は「秋分の日」(その年によって違う)が祝日の日と定められています。そうしますと、たとえば9月1日が火曜日からはじまる暦の場合、9月21日(月)が敬老の日となります。そして、その年の秋分の日が9月23日(水)であれば、9月22日が祝日と祝日に挟まれる形となります。この場合には、まさに国民の祝日に関する法律3条3項により、9月22日も休日になるというわけです。

では、こんな日って来るのでしょうか?実は、来年(平成27年)がそうなのです!来年が過ぎるともうしばらくこの法律3条3項の適用により3連休になるケースはきませんので来年の9月は要注目です!