弁護士法人 荒井・久保田総合法律事務所

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弁護士 鍛冶 孝亮
2013.05.28

何でも無料法律相談会を終えて

平成25年5月25日(土)、中標津町の中標津経済センターで、何でも法律相談会を行いました。
この相談会は、借金問題、離婚問題、相続問題、賃貸借問題、交通事故などジャンル問わず、私を含めた3名の弁護士(荒井弁護士、久保田弁護士)が、困ったことに関してなんでも相談に乗るというものです。

今回は、中標津町、標津町、別海町、羅臼町在住の方を対象に宣伝を行ったところ、たくさんの方が相談に来られました。
私の担当時間は、13時から17時まででしたが、相談枠はすべて埋まっていました。



何らかのトラブルに遭遇し又はトラブルに巻き込まれそうな状態のため、法律の専門家である弁護士に相談をしたいと思っている人がいても、「このような相談を聞いてくれるのだろうか」、「話を聞いてもらえたとしても、どれくらいお金を支払わなければならないのだろうか」と心配され、相談に躊躇される方も多いと聞きます。

今回の相談会を実施した趣旨は、気軽に弁護士へ相談していただくことで、法的トラブルが解決できる場合があることを、住民の方々に実感してもらうことにありました。

また、法テラスという公的な法人の法律相談費用援助制度(相談者の収入に応じて利用できる)を使うことで、弁護士事務所で法律相談を無料で受けることができる場合もあります。
そのような制度があることも、今回相談に来られた方にお伝えしました。



弁護士に相談するだけで、解決するトラブルもあります。
以前、とある自治体の無料法律相談会で私が体験したことです。

その相談者の方は、身内の賃貸借契約書の連帯保証人の欄に、賃借人である身内が勝手に相談者の方の氏名を記入し、市販されている判子も押したため、大家さんから連帯保証人として滞納家賃の請求を受けることになり、どうしたらの良いのかを相談に来られました。

私は、そのような保証契約は無効であると伝え、滞納家賃の法律上の支払義務はありませんとアドバイスをしました。

そうするとその相談者の方から、「大家さんから請求がきてから、夜もなかなか眠ることができず精神的に不安な状態でした」、「アドバイスを聞いて安心しました。このような相談に乗ってくれるのか心配でしたが、法律相談を受けて本当に良かったです」とお礼を言われました。この方には、私の事務所の連絡先や無料相談が受けられる旨もお伝えしていましたが、再度のご相談の申し込みはなかったので、私 のアドバイスを元に交渉し、解決に至ったものと思います。



このように、弁護士に相談することで、請求されているお金を支払わずに済むことや提案額より多額のお金の支払(交通事故の損害賠償など)を受けられることもあります。
私は、早い段階で弁護士に相談しに来ていただき本当に良かったと思った反面、きっと、今回のように法律上の根拠がない請求を受け、だれにも相談できずに一人で悩んでいる人はたくさんいると思いました。



そのような方々に、気軽に相談していただけるような法律事務所を目指していきたいと思っています。