弁護士法人 荒井・久保田総合法律事務所

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弁護士 鍛冶 孝亮
2012.03.07

昨年担当した刑事事件(釧路)を振り返って

数えてみると、平成23年で私が担当した刑事事件は20件を超えておりました。
一般的な弁護士の中では、数は多いと思います。裁判員裁判も担当しました。
ホームページリニューアル後の初めてのコラムは、昨年1年間の刑事弁護を通じて感じたことを書いていきたいと思います。

刑事弁護人として特に願うことは、担当している被疑者・被告人の更生です。
これは法曹三者(裁判官、検察官、弁護士)の共通の願いだと思います。

弁護人としては、自白事件(罪を認めている事件)では、自分の行為でどのような被害が発生したのかを理解し反省してもらい、今後の更生を考えてもらえるような弁護活動をしたいと思っています。ただし、当然口にいうほどうまくはいきません。

私は、犯罪の原因や動機を検討し、それを前提としてその対策を考えることが、再犯防止のために特に重要なことだと思っています。

窃盗事件一つとっても、お腹が空いていたがお金がないから食べ物を盗んだ場合や、遊ぶ金欲しさやお金を払わずに好きなものを手に入れられることが嬉しくて商品を盗んだ場合など犯行態様や動機は様々です。

生活費がないために食べ物を盗んでしまった人には、生活の困窮が原因であると考え、借金の有無を確認し、借金があれば任意整理や個人再生といった法的整理を検討し、場合によっては生活保護などの社会保障を受け、一度、生活基盤を構築し、最終的に就職してもらうといった環境整備が更生・再犯防止に繋がると考えられます。

他方、遊ぶ金欲しさや好きな物が簡単に手に入れることができるから、人の財産を盗んでしまった人は、財産を盗まれる被害者の気持ちや窃盗罪の刑の重さを理解していないことが原因の1つであると思うので、被害者に発生した具体的な被害を理解させ、自分が同じ目にあったらどのように感じるのか等をしつこく、しつこく話をして十分に認識してもらうのが、再犯防止に不可欠であると考えます。

窃盗のほかには、傷害事件、強盗事件、性犯罪、覚せい剤の使用や売買といった覚せい剤取締法違反事件、飲酒運転などの道路交通法違反事件など、様々な犯罪がありますが、どの犯罪でも、その原因を検討して、再犯を防止するためにはどうしたらよいのかを考えることは非常に重要であると思っています。

ただし、最終的には更生したいという本人の意思が一番大切です。いくら更生に向けて協力を惜しまないと述べている家族がいたり、環境が整備されていても、本人が更生の意思をもち、努力をしなければ意味がありません。

中には前科が多数あって、更生の意欲がまったく見られない被疑者・被告人もいます。それでも諦めずに、「今度こそは」と願って、反省を促す弁護活動を行うべきだと思います。

法曹三者は、担当した被疑者・被告人の更生を願っているからこそ、自分が担当した人が再び悪いことをして捕まったと聞くととても残念な気持ちになりますし、逆に、真面目に働いているなどと聞くと心から嬉しいと感じると思います。br>
多くの先輩弁護士が悩んだように、これから担当していく事件でも、どのような弁護活動をすれば本人が反省し、更生してくれるのかを考えていきたいと思います。