弁護士法人 荒井・久保田総合法律事務所

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弁護士 荒井 剛
2017.03.29

釧路弁護士会会長就任!

 2004年6月、釧路で開業して13年。今年(2017年)の4月1日から、なんと釧路弁護士会の会長に就任することになりました。副会長は4回やっていますが、会長となれば各種会合等で会長として挨拶する機会も増えてきます。仕事柄、人前で話をする機会が多いとはいえ、やはり今でも挨拶すること自体は緊張します。

 また、何かとそのような会合の場では会長・副会長として紹介されるということも多くなると思いますが、いつも名前を間違えられるのではないかとドキドキしています。荒井剛の「剛」は「ごう」と読むのですが、初対面の方には「つよし」とか「たけし」と読まれることが多いです。その場合には訂正を求めることなく「つよし」あるいは「たけし」に成り切ってしまうことがあります。ただ、先日、同じ釧路弁護士会に所属し、何件か事件も一緒にやって長年付き合いのある弁護士から、その弁護士が司会を務める会合で「あらいつよし」と紹介されたときはびっくりしました!思わず「えっ、嘘でしょ!」と声を出してしまいましたし、同席していた他の弁護士たちも、あれっ、実は「つよし」だったのかと思ったと言っていました。

 そこで、あらためて自己紹介します。「あらいごう」です。字数と読み方は「綾野剛」(あやのごう)に似ていますが残念ながら外見は全く似ていません。せっかくの機会ですので、今回は、釧路弁護士会について少し触れてみたいと思います。

 私達弁護士は、必ず日本弁護士連合会(以下「日弁連」といいます)という団体に所属しなければならないとされております。さらに細かく見ていきますと全国に52あるいずれかの単位会に所属しなければなりません。北海道には4つの単位会(旭川、釧路、札幌、函館)があり、この4つの単位会で広大な北海道をカバーします。とりわけ釧路弁護士会がカバーする地域は、釧路のみならず、釧路から東に約120キロ離れた根室、西に約120キロ離れた帯広、北に約140キロ離れた北見、そして、約150キロ離れた網走、さらには約200キロ離れた遠軽までも含まれます。釧路弁護士会がカバーする範囲は四国4県の約1.8倍にもなり、全国52の単位会の中でもっとも広大な面積をカバーしていることになります。

 一方で、釧路弁護士会に所属する会員数は、2017年3月1日現在、76名しかおりません。これは全国的にみると函館の56名、鳥取の64名に次いで3番目に少ないことになります。現在、釧路、帯広、北見、網走、根室、中標津、本別及び音更に弁護士事務所がありますが、面積が広大なだけに道東では弁護士事務所が不在の自治体がまだまだあります。釧路弁護士会では「道東一斉無料法律相談」としてこれらの弁護士不在自治体での無料法律相談を年2回ほど行っております。そのほか、遺言の日(4月15日)前後には遺言関係の法律相談会を行なったり、全国一斉に行う生活保護申請ホットライン等の相談事業を行なったりします。それぞれの相談事業の告知は釧路弁護士会のホームページでも確認することができます。ただ、それでもそもそもこのような相談事業が実施されることについての周知が不十分であること、さらには、仮に一般の方がその情報に触れたとしても自分の相談したい事柄は単なる生活相談であり「法律」相談ではないのではないかと思い法律相談の予約を遠慮されたりするケースがあると感じております。しかし、日常生活で思い悩む問題の多くには実は少なからず何らかの法律問題が含まれる、あるいはそれに関連することが多いといえますので弁護士会が主催・共催する各種法律相談については是非、足を運んでいただきたいなと思っております。

 弁護士は、基本的人権を尊重し、社会正義を実現することを使命としております(弁護士法1条1項)。これを積極的に実現するためには、より法律相談しやすい環境づくりも必要ではないかと考えております。そのためには日本司法支援センター(法テラス)や行政機関との連携を深め、関係機関の広報の力を借りたいと考えております。

 と同時に弁護士側も日々人権意識を鈍麻させないよう自己研磨を重ねていく必要があるため所属会員に対する研修も怠らないようにしたいと考えております。

 少し話が変わりますが、会長就任が決まった後、昔、読んだイエーリングの「権利のための闘争」(岩波文庫・村上淳一訳)を読み返しました。「権利のための闘争は、権利者の自分自身に対する義務である。」と書かれています。「権利」というのは、黙って認められたものではなく、権力と対峙し、闘った末に勝ち取ってきたというものであり、これを不法に奪おうとする場面に遭遇した場合には、権利のために闘うことは自分自身の権利の回復のみならず、社会の平和につながるのであって、権利のために闘うことは自分自身のみならず社会に対する義務でもあるという強力なメッセージが込められております。ちょっと間違えると単なるクレーマーとなってしまう可能性がありますが、お金の問題ではなく権利が侵害されようとしている場面では権利を守るためにもきちんと声をあげるべきではないかということかと思います。権利のための闘争、というほどではないですが、釧路弁護士会のような小規模会をないがしろにしようとすることがあれば、とかく都会中心となりがちな日弁連にも意見を言うべきではないかと思っております。

 最後に、釧路弁護士会の会長に就任するといっても当然、普段は弁護士業を行いますので、普通に法律相談を受け、普通に裁判を担当し、普通に裁判所に行ったりしますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。